遺産相続について

1 相続争いの解決方法は?

 

  話し合いで相続争いが解決できない場合,裁判所に遺産分割調停を申し立てることにな 

 ります。遺産分割調停は,裁判所を交えた話し合いです。裁判所が,第三者的な立場で関

 与してくれることで,冷静に話し合う環境が整うメリットがあります。

  遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合,裁判官は,調停手続きを終了し,遺産

 分割審判として,一定の遺産分割方法を示します。(裁判所の判断を仰ぐために,別途訴 

 訟を起こす必要はありません。)

  ある財産が遺産に含まれるかどうかに争いがある場合,遺産範囲の確認を求める訴訟を

 提起すべき場合もあります。

 

2 裁判所からの照会状にどう回答していいか分からない

  

  遺産分割調停が申し立てられると,裁判所は,当事者に対し,照会状を送付します。こ

 れは,相続をめぐる法律関係を整理し,調停をどう進めるか判断するための判断材料を集 

 めるためのものです。

  裁判所には,正確に情報を伝える必要がありますが,そのためには,各人の相続する財

 産の割合がどのように決められるのか理解しておかなければなりません。是非,専門家の

 意見をきいてください。

 

3 生前に贈与があった場合や被相続人を介護した場合について

 

  ある相続人が生前に贈与を受けている場合,生前に贈与を受けた財産を相続財産に含め

 て遺産分割方法を判断します。ただし,贈与した財産は相続財産に含まないという意思を 

 被相続人が示していた場合は,相続財産に含まれないことになります。

  ある相続人が被相続人の財産の増大に寄与していた場合,遺産相続の上で,有利な材料

 になります。ただし,単に被相続人と同居し介護していたというだけの場合は,必ずしも 

 有利な結果が得られるとは限りません。

  微妙な判断が必要になりますので,ご相談の際は,具体的な事情を踏まえて,お答えい

 たします。

   

4 遺言の方法について

 

  遺言をする場合,とりあえず,一番簡単な方法で遺言書を作成することをお勧めしま

 す。普通の便せんに遺言の内容(全文),日付,氏名を自署し,捺印(実印でなくても構

 いません)すれば,有効な遺言となります。自署することが必要で,パソコンのワープロ

 ソフトで作成することはできません。

  こうして,とりあえず遺言書を作成したうえで,公証役場で厳密な方法で遺言書を作成

 することなどを考えればよいのです。